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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十二条 (申請書類つづり込み帳)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第十二条

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の試掘権登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

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