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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第九条 (申請情報等の保存)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請情報等の保存)

第九条

経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の試掘権登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

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