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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八条 (副登録記録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(副登録記録)

第八条

経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。

2経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。

3経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

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