(登録記録の閉鎖) 第七条 経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗