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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七条 (登録記録の閉鎖)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録記録の閉鎖)

第七条

経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

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