条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十条 (帳簿)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(帳簿)

第十条

経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 受付帳
  2. 申請書類つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 各種通知簿
  5. 請求書類つづり込み帳
  6. 申出関係書類つづり込み帳

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第十条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(申請情報等の保存) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第十一条(受付帳) →