(帳簿) 第十条 経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。一受付帳二申請書類つづり込み帳三決定原本つづり込み帳四各種通知簿五請求書類つづり込み帳六申出関係書類つづり込み帳 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗