条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第二十四条 (枚数の記載)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(枚数の記載)

第二十四条

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

2別表第二の十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第二十四条(枚数の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(申請の取下げ) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第二十五条(代表者の資格を証する書面の期間制限等) →