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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第二十三条 (申請の取下げ)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請の取下げ)

第二十三条

申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3経済産業大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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