(試掘権番号) 第四十四条 経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗