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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十一条 (準用規定)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(準用規定)

第四十一条

第四十六条の規定は、許可試掘区域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可試掘区域図」と読み替えるものとする。

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