(試掘権の消滅に関する定めの登録) 第五十一条 経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗