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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十一条 (試掘権の消滅に関する定めの登録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(試掘権の消滅に関する定めの登録)

第五十一条

経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

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