(付記登録)
第三条
次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
- 一
登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
- 二
令第二十八条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録 - 三
登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
- 四
登録の目的である試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)の消滅に関する定めの登録 - 五
買戻しの特約の登録
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