(登録記録の編成) 第四条 登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。2権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗