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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十九条 (抹消された登録の回復)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(抹消された登録の回復)

第五十九条

経済産業大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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