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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十条 (信託に関する登録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(信託に関する登録)

第六十条

経済産業大臣は、令第四十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

2経済産業大臣は、令第四十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は試掘権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

3経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第四十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

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