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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十七条 (代替措置等申出)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置等申出)

第七十七条

代替措置申出又は第八十八条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出してしなければならない。

  1. 申出人の氏名及び住所
  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 申出の目的
  4. 許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号

2代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。

  1. 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
  3. 申出の年月日

3代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。

4代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
  2. 申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

5前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合には、適用しない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。

6第二十一条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

7第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

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