(信託目録)
第六十一条
経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。