条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十一条 (信託目録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(信託目録)

第六十一条

経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第六十一条(信託目録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(信託に関する登録) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第六十二条(令第四十八条第一号の仮登録の要件) →