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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五条 (移記又は転写)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(移記又は転写)

第五条

経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3経済産業大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

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