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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十二条 (登録事項証明書の種類等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録事項証明書の種類等)

第七十二条

登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

  1. 全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
  2. 現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

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