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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十三条 (登録事項証明書等の作成及び交付)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録事項証明書等の作成及び交付)

第七十三条

登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

  1. 試掘権の登録記録様式第二
  2. 信託目録様式第三

2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

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