条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十二条 (債権者の代位)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(債権者の代位)

第二十二条

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

  1. 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 代位の原因

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第二十二条(債権者の代位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(併合申請) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第二十三条(登録の順序) →