(申請書)
第十四条
登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一回路配置利用権の設定登録番号
- 二申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 四登録の原因及びその発生年月日
- 五登録の目的及び登録の目的が回路配置利用権以外の権利に関するときはその権利の表示
- 六申請の年月日
登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。