(更正)
第二十九条
経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十二条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十二条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。