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回路配置利用権等の登録に関する政令 第二十八条 (行政区画等の変更)
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
(行政区画等の変更)
第二十八条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、回路配置原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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