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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十六条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第五十六条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

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