条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十五条 (信託の登録の申請の手続)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(信託の登録の申請の手続)

第五十五条

信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
  3. 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
  6. 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
  7. 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
  8. 信託の目的
  9. 信託財産の管理の方法
  10. 信託の終了の理由
  11. 十一
    その他の信託の条項

2前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第五十五条(信託の登録の申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(権利についての変更の登録の申請の特例) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第五十六条 →