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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十四条 (権利についての変更の登録の申請の特例)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(権利についての変更の登録の申請の特例)

第五十四条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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