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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十三条 (信託の登録の申請方法)
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
(信託の登録の申請方法)
第五十三条
回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
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← 第五十二条の五(処分禁止の登録の抹消)
回路配置利用権等の登録に関する政令 目次
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