条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十三条 (信託の登録の申請方法)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(信託の登録の申請方法)

第五十三条

回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第五十三条(信託の登録の申請方法)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の五(処分禁止の登録の抹消) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第五十四条(権利についての変更の登録の申請の特例) →