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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十二条の五 (処分禁止の登録の抹消)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第五十二条の五

経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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