(処分禁止の登録の抹消) 第五十二条の五 経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗