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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十二条の四

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第五十二条の四

専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

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