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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十五条 (表示部等の登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(表示部等の登録の方法)

第二十五条

表示部に登録をするときは、前条第一項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。

2事項部又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。

3回路配置利用権等の登録に関する政令(以下「令」という。)第二十二条第五十六条第一項又は第六十四条第二項に規定する申請により回路配置原簿の事項部又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

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