(同一の債権を担保する二以上の質権の登録) 第二十六条 質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗