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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十六条 (同一の債権を担保する二以上の質権の登録)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)

第二十六条

質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。

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