条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十七条

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令

第二十七条

同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する省令第二十七条について教えてください」と聞く
← 第二十六条(同一の債権を担保する二以上の質権の登録) 回路配置利用権等の登録に関する省令 目次 第二十八条(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録) →