(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録) 第二十八条 質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗