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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十九条 (質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

第二十九条

質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

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