(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録) 第二十九条 質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗