条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十九条の二 (仮登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(仮登録の方法)

第二十九条の二

仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する省令第二十九条の二(仮登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録) 回路配置利用権等の登録に関する省令 目次 第三十条(仮登録後の本登録等) →