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回路配置利用権等の登録に関する省令
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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二十九条の二 (仮登録の方法)
昭和六十年通商産業省令第八十一号
府省令
(仮登録の方法)
第二十九条の二
仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。
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