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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十条 (仮登録後の本登録等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(仮登録後の本登録等)

第三十条

仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

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