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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十条の二 (保全仮登録後の本登録等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(保全仮登録後の本登録等)

第三十条の二

前条の規定は、保全仮登録について準用する。

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