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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十七条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第五十七条

信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。

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