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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十八条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第五十八条

信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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