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回路配置利用権等の登録に関する政令 第五十九条 (受託者の変更)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(受託者の変更)

第五十九条

受託者の変更があつた場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。

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