条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三条 (回路配置利用権の設定の登録)

昭和六十年法律第四十三号法律
(回路配置利用権の設定の登録)

第三条

回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。

2設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 申請の年月日
  3. 回路配置について業として前条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日
  4. 回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

回路配置利用権の効力は、この法律の施行の際現に存する半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。次条において同じ。)をこの法律の施行後二年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第三十三条第一項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。

2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第二十八条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第二項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

3この法律の施行前に旧半導体集積回路法第三十七条の規定による命令により旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第二十九条及び第四十一条の規定の適用については、新半導体集積回路法第二十九条第二号又は第四号に該当するものとみなす。

4旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第三条(回路配置利用権の設定の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第四条(申請者の名義の変更) →