(登録機関の登録等)
第二十八条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
3経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。
4登録機関が設定登録等事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。