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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四条 (申請者の名義の変更)

昭和六十年法律第四十三号法律
(申請者の名義の変更)

第四条

申請者の名義は、変更することができる。

2申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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第二十七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた回路配置の利用及びこの法律の施行の際現に存する半導体集積回路をこの法律の施行後二年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、適用しない。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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