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回路配置利用権等の登録に関する省令 第九条 (名義変更届の様式等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(名義変更届の様式等)

第九条

第四条第二項又は第三項の規定による届出は、様式第三によりしなければならない。

2前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。

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