(持分の記載等)
第十条
設定登録の申請又は法第四条第二項若しくは第三項の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。
設定登録の申請又は法第四条第二項若しくは第三項の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。