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回路配置利用権等の登録に関する省令 第十一条 (課税標準の価格の記載)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(課税標準の価格の記載)

第十一条

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十七号(四)及び(六)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

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