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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十条の二 (機関登録の更新)

昭和六十年法律第四十三号法律
(機関登録の更新)

第三十条の二

機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。

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