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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十条 (機関登録の基準)

昭和六十年法律第四十三号法律
(機関登録の基準)

第三十条

経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  1. 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
    3. イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    4. 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
  2. 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、回路配置創作等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 機関登録の年月日及び機関登録番号
  2. 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地

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