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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十条 (適合命令)

昭和六十年法律第四十三号法律
(適合命令)

第四十条

経済産業大臣は、登録機関が第三十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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