条文くん法令検索 AIに質問する

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十九条 (報告及び立入検査)

昭和六十年法律第四十三号法律
(報告及び立入検査)

第三十九条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律第三十九条(報告及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(秘密保持義務等) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 目次 第四十条(適合命令) →